
交通犯罪事件は、取締りや事故の受付から始まり、警察の交通調査係(ひき逃げは交通犯罪捜査チーム)の取調べを経て、検察へ送致されます。刑事手続きとは別に、免許の行政処分も進みます。
飲酒検問や事故の現場で、呼気測定が行われます。人身事故の場合は、まず被害者の救護と警察への通報が最優先です。
警察署の交通調査係などで被疑者として取調べを受けます。飲酒量、運転経路、事故の経緯、測定の状況などが確認されます。
逮捕された場合、48時間以内に勾留令状を請求するかが決まります。飲酒による死亡事故、ひき逃げ、常習的な飲酒運転では、令状が請求される可能性が高くなります。
検察官が、不起訴(嫌疑なし等)、起訴猶予、略式命令請求(罰金)、公判請求(起訴)のいずれかを決定します。
略式命令(罰金)に不服がある場合は、送達を受けた日から7日以内に正式裁判を請求できます。公判では、大法院量刑委員会の交通犯罪量刑基準などを踏まえて刑が決まります。
韓国語を十分に理解できない場合、警察・検察の取調べや公判で通訳を求めることができます。取締りの現場でも、内容が分からないまま説明を受け入れる必要はありません。
供述調書や現場で示される書面は、内容を完全に理解してから署名してください。署名した調書は後の手続きで重要な証拠となります。
逮捕された場合、警察に自国の大使館・領事館への通報を求めることができます。領事館職員はご家族への連絡などを支援できますが、弁護人の役割を果たすことはできません。
交通犯罪でも、言い渡される刑やビザの種類によっては、ビザ延長・変更の不許可や強制退去につながるおそれがあります。影響の程度は事案ごとに異なるため、刑事弁護と在留資格の問題は一体として検討する必要があります。
事件の内容によっては、捜査中に出国が禁止されることがあります。帰国や渡航の予定、雇用契約、ビザの満了日などは早めに弁護士へお伝えください。
免許停止・取消などの行政処分は、刑事事件とは別に進みます。不服申立てには期限があり(行政審判は処分を知った日から90日以内など)、刑事手続きと並行して検討が必要です。
国際運転免許証の有効期間は1年です。期限切れの国際運転免許証や、入国から1年を過ぎた後に外国の免許だけで運転した場合は、無免許運転として扱われるおそれがあります。
人身事故では示談や保険が処分に大きく影響しますが、ご自身で被害者に繰り返し連絡すると、かえって不利に働くことがあります。示談は弁護士を通じて行い、難しい場合は刑事供託も検討します。