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交通犯罪の罪名と刑罰

韓国では、交通犯罪は道路交通法、特定犯罪加重処罰法、交通事故処理特例法などにより処罰されます。刑罰は血中アルコール濃度、前歴、事故の有無と被害の程度によって大きく異なります。

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法定刑一覧

条文行為法定刑
道路交通法 第148条の2飲酒運転(0.03%以上0.08%未満)1年以下の懲役または500万ウォン以下の罰金
道路交通法 第148条の2飲酒運転(0.08%以上0.2%未満)1年以上2年以下の懲役または500万ウォン以上1,000万ウォン以下の罰金
道路交通法 第148条の2飲酒運転(0.2%以上)2年以上5年以下の懲役または1,000万ウォン以上2,000万ウォン以下の罰金
道路交通法 第148条の2飲酒測定拒否・測定妨害1年以上5年以下の懲役または500万ウォン以上2,000万ウォン以下の罰金
道路交通法 第148条の210年以内の飲酒運転・測定拒否の再犯類型により最大6年以下の懲役または3,000万ウォン以下の罰金
特定犯罪加重処罰法 第5条の11危険運転致傷(飲酒・薬物)1年以上15年以下の懲役または1,000万ウォン以上3,000万ウォン以下の罰金
特定犯罪加重処罰法 第5条の11危険運転致死(飲酒・薬物)無期または3年以上の懲役
特定犯罪加重処罰法 第5条の3ひき逃げ(被害者負傷)1年以上の有期懲役または500万ウォン以上3,000万ウォン以下の罰金
特定犯罪加重処罰法 第5条の3ひき逃げ(被害者死亡)無期または5年以上の懲役
道路交通法 第148条事故後の措置不履行5年以下の懲役または1,500万ウォン以下の罰金
交通事故処理特例法 第3条交通事故による業務上過失致死傷5年以下の禁錮または2,000万ウォン以下の罰金
道路交通法 第152条無免許運転1年以下の懲役または300万ウォン以下の罰金
道路交通法 第148条の2薬物運転・薬物検査の拒否5年以下の懲役または2,000万ウォン以下の罰金
01

飲酒運転

血中アルコール濃度0.03%以上で運転すると処罰されます。数値が0.03%、0.08%、0.2%のどの区間に入るかで、法定刑と免許処分(停止または取消)が変わります。

0.03%以上:1年以下の懲役または500万ウォン以下の罰金。0.2%以上:2年以上5年以下の懲役または1,000万ウォン以上2,000万ウォン以下の罰金

主な争点

  • 運転時点と測定時点の時間差
  • ウィドマーク方式による逆算が被疑者に最も有利な数値で行われたか
  • 飲酒後に濃度が上昇する時期(上昇期)に当たるか
  • 呼気測定に不服がある場合の採血測定

0.08%以上は免許取消となり、原則として1年間は免許を再取得できません。行政処分への不服申立ても期限内に検討してください。

02

飲酒測定拒否・測定妨害

警察官の飲酒測定の求めに応じないと、測定拒否として処罰されます。2025年6月4日からは、運転後に測定を妨げる目的で追加で酒を飲んだり薬物を使用したりする行為(測定妨害)も、同じ水準で処罰されます。

1年以上5年以下の懲役または500万ウォン以上2,000万ウォン以下の罰金、免許取消

主な争点

  • 測定の求めが適法に行われたか
  • 明確な拒否の意思があったか、何回求められたか
  • 言語の壁による誤解がなかったか
  • 運転後の飲酒が測定妨害の目的によるものか

韓国語の指示が理解できなかった場合は、その状況を具体的に整理しておくことが重要です。

03

飲酒運転の再犯

飲酒運転または測定拒否で罰金以上の刑が確定した日から10年以内に再び違反すると、加重処罰されます。免許の欠格期間も長くなり、再取得後は飲酒運転防止装置付きの条件付き免許となる場合があります。

類型により、1年以上5年以下〜2年以上6年以下の懲役、または500万ウォン以上〜3,000万ウォン以下の罰金

主な争点

  • 前の刑が確定した日と今回の違反日の間隔
  • 前歴の内容と今回の数値
  • 飲酒運転の再発防止に向けた具体的な取組み
  • 常習の場合の車両の押収・没収の可能性

再犯事件は身柄拘束のリスクが高まるため、早い段階から量刑資料を準備する必要があります。

04

飲酒運転による人身事故(危険運転致死傷)

飲酒や薬物の影響で正常な運転が困難な状態で運転し、人を負傷・死亡させると、特定犯罪加重処罰法により重く処罰されます。飲酒運転の事故は、保険や示談があっても交通事故処理特例法の特例は適用されません。

負傷:1年以上15年以下の懲役または1,000万ウォン以上3,000万ウォン以下の罰金。死亡:無期または3年以上の懲役

主な争点

  • 「正常な運転が困難な状態」だったか(数値だけでなく、運転の様子、言動、歩行状態などで判断)
  • 事故の経緯と過失の程度
  • 被害者との示談、または刑事供託
  • 要件を満たさない場合は、より軽い罪名での処理が争点

被害者が死亡した事故では、身柄拘束の可能性が高くなります。事故直後からの対応が重要です。

05

ひき逃げ・事故後の措置不履行

事故で人を負傷させながら救護措置をとらずに現場を離れると、ひき逃げとして重く処罰されます。名刺や連絡先を渡して立ち去った場合でも、必要な救護をしていなければひき逃げとなることがあります。

負傷:1年以上の有期懲役または500万ウォン以上3,000万ウォン以下の罰金。死亡:無期または5年以上の懲役。事故後の措置不履行:5年以下の懲役または1,500万ウォン以下の罰金

主な争点

  • 事故が起きたことを認識していたか
  • 負傷が救護を要する程度だったか
  • 現場でどのような措置をとったか
  • 被害者の同意を得て離れたか

駐車中の車両に接触して連絡先を残さなかった場合は、別の軽い規定で処理されることがあります。

06

交通事故(交通事故処理特例法)

運転中の過失で人を負傷・死亡させると、交通事故処理特例法が適用されます。負傷事故では、総合保険への加入や被害者の処罰不希望があれば、原則として起訴されません。

5年以下の禁錮または2,000万ウォン以下の罰金

主な争点

  • 12大重過失(信号違反、中央線侵犯、制限速度20km/h超過、横断歩道での歩行者保護義務違反、無免許・飲酒運転など)に当たるか
  • 被害者が重傷害に至ったか
  • 被害者との示談(処罰不希望)
  • 死亡事故では特例がなく、示談は量刑の事情となる

刑事上の示談金は保険会社が補償する損害とは別です。運転者保険の特約の有無も確認してください。

07

無免許運転

運転免許なく運転すると処罰されます。免許停止・取消期間中の運転、有効期間(1年)を過ぎた国際運転免許証での運転、入国から1年を過ぎた後の外国免許だけでの運転も問題になります。

1年以下の懲役または300万ウォン以下の罰金

主な争点

  • 入国日と運転日の関係
  • 国際運転免許証の有効期間
  • 免許停止・取消処分を知っていたか
  • 飲酒運転と重なる場合はそれぞれ処罰

無免許運転で事故を起こすと12大重過失に当たり、保険や示談による特例は適用されません。

08

薬物運転

薬物の影響で正常に運転できないおそれがある状態で運転すると処罰されます。2026年4月2日から刑が引き上げられ、薬物検査の求めに応じない行為も処罰対象となりました。

5年以下の懲役または2,000万ウォン以下の罰金

主な争点

  • 服用した薬の種類と時期
  • 睡眠薬・精神安定剤などの処方薬かどうか
  • 運転への影響があったか
  • 検査の求めとその手続き

医師から処方された薬でも、運転に影響する状態であれば対象となることがあります。

09

あおり運転・乱暴運転

信号違反、中央線侵犯、速度違反、急ブレーキなどを続けて行い他人を脅かす乱暴運転は道路交通法で、特定の相手を狙ったあおり運転は、車を「危険な物」とみて刑法の特殊脅迫などで処罰されます。

乱暴運転:1年以下の懲役または500万ウォン以下の罰金。あおり運転(特殊脅迫):7年以下の懲役または1,000万ウォン以下の罰金

主な争点

  • ドライブレコーダー・CCTV映像
  • 特定の相手を狙った行為か
  • 行為の回数と危険の程度
  • 免許停止・取消処分への対応

相手方の映像だけで判断されないよう、ご自身の車の映像も削除せず保管してください。

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